News & Column

2022.06.24

ラジオ波の電波法・総務省への申請について

電波法 適合品 高周波温熱機器(10kHz以上かつ50W以上)は、

電波法第100条に規定される、総務大臣の許可を受けなければならない高周波利用設備に該当します。

サーモ・シェイプは40.68MHz、最大出力200wのマシンであり、高周波利用設備の申請手続きが必要になるマシンです。

しかし、サロン様側でわざわざ総務省へ申請する必要はございません。販売会社のリツビより総務省へ申請いたしますので、エステサロン様は設置申請書および委任状にご記入いただくだけで大丈夫です。

とくに面倒なことはございませんのでご安心ください。

 


高周波利用設備に該当しない機器が良い、というような触れ込みで販売しているマシンもあるようですが、その根拠はありません。最大電力が50wを超えない業務用のRFマシンの体感は非常に弱いものと言えるでしょう。

サーモ・シェイプの最大出力は200wとなっています。
さらにエステティックマシン唯一の40.68MHzと位相整合の技術を組み合わせた「アルマ・ウェーブ」の体感、効果は他にはないものです。